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構造改革特別区域法施行令平成十五年政令第七十八号

第2条(学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)

法第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号) 第二十七条の二第一項 都道府県知事 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十一条において同じ。)の設置するものにあつては、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体(第三十一条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。) 第三十一条 都道府県の知事 都道府県の知事(学校設置会社の設置していたものについては認定地方公共団体の長) 学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号) 第一条 都道府県知事 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の設置するものにあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号) 第一条第一項 学校法人の理事長 学校法人の理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号) 第一条第一項 学校法人の理事長 学校法人の理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役