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構造改革特別区域法施行令平成十五年政令第七十八号

第1条(提案の募集)

構造改革特別区域法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。 2 内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。