構造改革特別区域法施行令平成十五年政令第七十八号
第7条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の特例)
市町村が、その設定する構造改革特別区域において、地中空間(地中にある空間をいい、当該空間の周辺の土地が、自重、水圧及び土圧並びに地震等による振動及び衝撃に耐えることができるものであることその他環境省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業(溶融一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物のうち、環境大臣が定めるところにより溶融加工したものをいう。以下この条において同じ。)の埋立処分を行う事業をいう。)を実施することについて、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないものと認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村又は当該市町村の長から廃棄物処理法第七条第六項の許可を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号イ(1)の規定にかかわらず、地中空間を利用して溶融一般廃棄物の埋立処分を行うことができる。