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構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号

第30条(老人福祉法の特例)

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下この条及び別表第二十号において同じ。)の入所定員の総数が、同法第二十条の九第一項の規定により都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定める当該区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を下回る区域をいう。以下この条において同じ。)において特別養護老人ホームの設置を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、選定事業者(民間資金法第二条第五項に規定する選定事業者をいい、社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)である法人は、老人福祉法第十五条第一項から第五項までの規定にかかわらず、当該構造改革特別区域内の特別養護老人ホーム不足区域において、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下この条において同じ。)の認可を受けて、特別養護老人ホームを設置することができる。 2 都道府県知事は、前項の認可の申請があったときは、老人福祉法第十七条第一項の規定により都道府県(同法第三十四条の規定により同法第十七条第一項の条例を指定都市又は中核市が定めるものとされている場合にあっては、当該指定都市又は中核市)の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。 一 特別養護老人ホームを経営するために必要な経済的基礎があること。 二 特別養護老人ホームの経営者が社会的信望を有すること。 三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。 四 特別養護老人ホームの経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。 五 脱税その他不正の目的で特別養護老人ホームを経営しようとするものでないこと。 3 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、第一項の認可を与えなければならない。 4 都道府県知事は、前項の認可を与えるに当たって、特別養護老人ホームの適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 5 老人福祉法第十五条第六項、第十五条の二第二項、第十六条第三項及び第四項、第十九条並びに附則第七条の規定の適用については、選定事業者である法人を社会福祉法人とみなす。 この場合において、同法第十五条第六項中「第四項の認可の」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項の認可の」と、同項及び附則第七条第一項中「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地」とあるのは「特別養護老人ホームの所在地」と、「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員」とあるのは「特別養護老人ホームの入所定員」と、同法第十五条第六項中「、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該申請に係る特別養護老人ホームの設置によつて第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と、「第四項の認可を」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第一項の認可を」と、同法第十五条の二第二項中「前条第三項の規定による届出をし、又は同条第四項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第一項」と、同法第十六条第四項中「第十五条第六項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第五項の規定により読み替えて適用する第十五条第六項」と、同項、第十九条及び附則第七条中「養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム」と、同法第十九条第一項及び附則第七条第一項中「第十五条第四項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第一項」と、同法第十九条第二項及び附則第七条第二項中「前項」とあるのは「構造改革特別区域法第三十条第五項の規定により読み替えて適用する前項」と、同法附則第七条第一項中「、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、」とあるのは「当該特別養護老人ホームの設置によつて第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を超えることになると認めるとき」と読み替えるものとする。