財務省関係構造改革特別区域法施行規則平成二十年財務省令第三十六号
第6条(申請書の記載事項等)
構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第五条第一項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 清酒の製造体験に係る製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面 二 清酒の製造体験の内容及び事業計画 三 酒類の販売管理に関する事項 四 その他参考となるべき事項
2 前項第二号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を、法第二十七条第一項に規定する既存の製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
3 法第二十七条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十七条の四の十第三項の規定の適用については、同項中「を当該輸出酒類販売場」とあるのは、「を当該輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)であるとき、又は法第八十七条の六第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。)。以下この項(第二号を除く。)において同じ。)」とする。
4 法第二十七条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第三十七条の四の十二第二項の規定の適用については、同項の表第二十七条の二第四項の項中「輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは、「輸出酒類販売場をいい、当該輸出酒類販売場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)であるとき、又は租税特別措置法第八十七条の六第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。)。以下この条において同じ。)」とする。