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構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号

第36条(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制(地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業(以下この条及び別表第二十六号において「地方公共団体事務政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

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なし