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構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号

第34条(国立大学法人法の特例)

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第二十四号において同じ。)がその所有に属する土地等(同法第三十三条の三に規定する土地等をいう。以下この条及び同号において同じ。)を当該土地等において革新的な研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に円滑かつ迅速に貸し付けることが、当該構造改革特別区域におけるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る国立大学法人による土地等の貸付けに係る国立大学法人法第十一条第八項、第三十三条の三、第三十六条及び第四十条第一項の規定の適用については、同法第十一条第八項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十三条の三」と、同法第三十三条の三中「文部科学大臣の認可を受けて」とあるのは「あらかじめ、文部科学大臣に届け出て」と、「ものを」とあるのは「ものを構造改革特別区域法第三十四条に規定する者に」と、同法第三十六条第二号中「第三十三条の二、第三十三条の三」とあるのは「第三十三条の二」と、同法第四十条第一項第二号中「この法律」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十三条の三」と、同項第四号中「第八項」とあるのは「第八項(構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。