構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号 第40条(構造改革特別区域推進本部長) 本部の長は、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。