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道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号

第57条

機構又は地方道路公社が第八条第一項第十八号又は第十七条第一項第十四号の規定により道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、当該機構又は地方道路公社の役員又は職員が、道路法第三十九条の五第一項の認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る同法第三十九条の三第一項に規定する占用入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用入札の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。