道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号 第56条(権限の委任) この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 ただし、第九条第七項及び第十七条第三項の規定による申請に基づく裁定については、この限りでない。