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道路整備特別措置法施行規則昭和三十一年建設省令第十八号

第13条(車両の通行方法)

会社等又は有料道路管理者は、法第二十四条第三項の認可を受けようとするときは、当該認可を受けようとする通行方法を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請書に記載された通行方法が次の各号に掲げる料金の徴収施設の区分に応じ、当該各号に定めるものである場合に限り、法第二十四条第三項の認可をするものとする。 一 一般専用有人施設(料金を徴収する事務に従事する者(以下この項において「係員」という。)が料金の収受又は通行券(法第二十四条第三項に規定する運転者が通行させる自動車その他の車両(以下この項において「通行車両」という。)の通行区間を確認するため当該通行車両に対して交付される紙片をいう。以下この項において同じ。)の交付若しくは確認を行う施設であつて、第五号及び第八号に該当しないものをいう。以下この号において同じ。) 次のイからハまでに掲げる一般専用有人施設の区分に応じて、当該イからハまでに定める通行方法 イ 料金の収受を行う施設 通行車両は、確実に係員が料金の収受を行うことができる程度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならず、かつ、料金の収受後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。 ロ 通行券の交付を行う施設 通行車両は、確実に係員が通行券の交付を行うことができる程度に当該係員が当該交付を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならず、かつ、通行券の交付後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。 ハ 通行券の確認を行う施設 通行車両は、確実に係員が通行券の確認を行うことができる程度に当該係員が当該確認を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならず、かつ、通行券の確認後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。 二 一般専用機械式施設(料金収受機等(無線の交信を伴うETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第一条に規定するETCシステムをいう。以下この項において同じ。)を使用せずに料金の収受を行い、又は通行券の交付若しくは確認を行う機械であつて、これと連動して開閉棒(料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を完了するまでの間通行車両の通行を遮断するために設けられる開閉式の棒をいう。)、表示板(停止すべき旨又は発進することができる旨を意味する字句又は信号を表示する設備をいう。)その他の通行車両に対して停止すべき旨又は発進することができる旨を表示するための設備(以下この項において「開閉棒等」という。)が動作するものをいう。以下この項において同じ。)による料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行う施設であつて、第六号及び第八号に該当しないものをいう。以下この号において同じ。) 次のイからハまでに掲げる一般専用機械式施設の区分に応じて、当該イからハまでに定める通行方法 イ 料金の収受を行う施設 通行車両は、確実に料金収受機等が料金の収受を行うことができる程度に当該料金収受機等に近接した場所で停止しなければならず、かつ、開閉棒等の開閉又は表示に従つて通行しなければならないこと。 ロ 通行券の交付を行う施設 通行車両は、確実に料金収受機等が通行券の交付を行うことができる程度に当該料金収受機等に近接した場所で停止しなければならず、かつ、開閉棒等の開閉又は表示に従つて通行しなければならないこと。 ハ 通行券の確認を行う施設 通行車両は、確実に料金収受機等が通行券の確認を行うことができる程度に当該料金収受機等に近接した場所で停止しなければならず、かつ、開閉棒等の開閉又は表示に従つて通行しなければならないこと。 三 ETC専用施設(無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行う施設であつて、第五号から第八号までに該当しないものをいう。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げるETC専用施設の区分に応じて、当該イ又はロに定める通行方法 イ 標識その他の方法によつて徐行し又は停止すべき旨が表示されている施設 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令第四条第一項第一号に規定する車載器及び識別カードが搭載され、かつ、無線の交信によりETCシステムに料金の徴収のために必要なその通行に関する情報を適正に記録することができる状態にある通行車両(以下この項において「ETC通行車」という。)以外の通行車両にあつては当該施設を通過してはならず、ETC通行車にあつては当該標識その他の方法による表示に従つて通行しなければならないこと。 ロ イ以外の施設 ETC通行車以外の通行車両は、当該施設を通過してはならないこと。 四 特定措置専用施設(無線の交信を伴うETCシステムを使用せずに料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行う施設であつて、第七号及び第八号に該当しないものをいう。) 通行車両は、係員による停止すべき旨の指示がある場合には当該指示に従つて、標識その他の方法による停止すべき旨の表示がある場合には当該表示に従つて、停止しなければならず、かつ、料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録後に係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。 五 ETC・一般共通有人施設(係員が料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、第八号に該当しないものをいう。) 次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、当該イ又はロに定める通行方法 イ ETC通行車 係員による徐行し又は停止すべき旨の指示がある場合には当該指示に従つて、標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示がある場合には当該表示に従つて、通行しなければならないこと。 ロ ETC通行車以外の通行車両 第一号イからハまでに掲げる施設の区分に応じて、同号イからハまでに定める通行方法によること。 六 ETC・一般共通機械式施設(料金収受機等による料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、第八号に該当しないものをいう。) 次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、当該イ又はロに定める通行方法 イ ETC通行車 標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示に従つて、通行しなければならないこと。 ロ ETC通行車以外の通行車両 第二号イからハまでに掲げる施設の区分に応じて、同号イからハまでに定める通行方法によること。 七 ETC・特定措置共通施設(無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用せずに料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、次号に該当しないものをいう。) 次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、当該イ又はロに定める通行方法 イ ETC通行車 第五号イに定める通行方法によること。 ロ ETC通行車以外の通行車両 第四号に定める通行方法によること。 八 閉鎖施設(標識その他の方法によつて通過することができない旨が表示されている施設をいう。) 通行車両は、通過してはならないこと。 3 法第二十四条第四項の規定による公衆の閲覧は、会社等にあつては会社等の、有料道路管理者にあつては有料道路管理者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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なし