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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第69条(再資源化預託金等の管理に関する料金の公表の方法)

第六十七条の規定は、法第七十三条第七項の規定による公表について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし