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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第2条(定義)

この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。 3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。 4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。 5 この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。 6 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。 7 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。 8 この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)による使用済自動車をいう。 9 この法律で「登録識別情報」とは、第四条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるものをいう。

この条文を準用・引用する条文 26

引用 地方税法 第146条 (自動車税の納税義務者等) 引用 地方税法 第442条 (軽自動車税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第443条 (軽自動車税の納税義務者等) 引用 地方税法施行令 第52の19条 (法第四百四十三条第二項の運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者) 引用 道路運送車両法 第5条 引用 道路運送車両法 第102条 (手数料の納付) 引用 道路運送車両法 第105の2条 (事務の区分) 引用 高圧ガス保安法 第23条 (移動) 引用 道路法 第2条 (用語の定義) 引用 道路法 第24の2条 (自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金) 引用 自動車損害賠償保障法施行令 第9条 (自動車の種別) 引用 自動車損害賠償保障法施行規則 第1の5条 (保険標章) 引用 道路整備特別措置法施行令 第9条 (その他の道路に係る料金の額の基準) 引用 租税特別措置法施行令 第51の5条 (使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申請等) 引用 消防法施行規則 第31の8条 (道路の指定) 引用 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第2条 (定義) 引用 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第3条 (締約国登録自動車の登録証書の備付け) 引用 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第5条 (登録証書の交付) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第2条 (定義) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第73条 (再資源化預託金等の預託義務) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第1条 (自動車から除かれるもの) 引用 構造改革特別区域法施行令 第6条 (道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例に係る政令で定める基準等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第36条 (被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税の手続等) 引用 国家戦略特別区域法 第25の2条 (革新的な産業技術の有効性の実証に係る道路運送車両法等の特例) 引用 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 第2条 (定義) 引用 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 第3条