日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律令和七年法律第二十六号
第3条
公用車両(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車に限る。)には、道路運送法第九十四条及び第九十五条の規定は、適用しない。
2 公用車両(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車に限り、我が国において賃借されるものを除く。)には、同法第四条、第十九条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第四十条から第四十三条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十四条、第五十四条の二、第五十六条、第五十八条、第六十三条、第六十六条、第七十三条第一項、第九十七条の三、第九十九条から第九十九条の三まで及び第百条の規定は、適用しない。
3 公用車両(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車に限り、我が国において賃借されるものを除く。)には、同法第四十四条及び第百条の規定は、適用しない。
4 締約国が所有し、又は専ら締約国が賃借する道路運送車両法第二条第四項に規定する軽車両であって、締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が公務の執行のために使用するもの(我が国において賃借されるものを除く。)には、同法第四十五条及び第百条の規定は、適用しない。