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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律令和七年法律第二十六号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 円滑化協定 日本国の自衛隊と締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。 イ 公用車両(締約国が所有し、又は専ら締約国が賃借する道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車であって、締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が公務の執行のために使用するものをいう。次条において同じ。)に係る我が国における義務の免除に関する事項 ロ 刑事裁判権の行使の特例に関する事項 ハ 国の賠償責任の特例に関する事項 二 締約国軍隊 円滑化協定に基づいて、我が国と締約国との間で合意した活動に関連して、我が国の同意を得て日本国内に所在する締約国の軍隊をいう。 三 締約国軍隊の構成員 締約国軍隊に属する者をいう。 四 締約国軍隊の文民構成員 締約国軍隊に随伴する締約国の国籍を有する文民その他我が国及び締約国が適当であると認める者であって、締約国に雇用されるもの又は締約国軍隊に勤務するもの(我が国に通常居住する者及び締約国又は締約国に代わる者との役務の提供を内容とする契約に基づき行われる事業に従事する者を除く。)をいう。