日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律令和七年法律第二十六号
第10条(自衛隊員への準用)
第五条の規定は、締約国の権限ある当局から、自衛隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員であって、円滑化協定に基づいて、我が国と締約国との間で合意した活動に関連して、締約国の同意を得て締約国内に所在するものをいう。次項において同じ。)であって日本国の法令による罪を犯したものを引き渡す旨の通知があった場合について準用する。
2 第七条の規定は、締約国の権限ある当局から、自衛隊員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は捜査のために必要があるものとして申出があったときについて準用する。