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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律令和七年法律第二十六号

第7条(締約国軍隊等への書類等の提供等)

裁判所、検察官又は司法警察員は、その保管する書類若しくは証拠物又は電磁的記録について、締約国軍隊その他の締約国の権限ある当局から、締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は捜査のため必要があるものとして申出があったときは、次に掲げる措置をとることができる。 一 その保管する書類の閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。 二 その保管する証拠物の閲覧若しくは謄写を許し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。 三 その保管する電磁的記録の閲覧若しくは謄写を許し、又は当該電磁的記録に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であってその内容がその保管する電磁的記録に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを作成して提供すること。 2 前項(第三号に係る部分に限る。)の場合において、その保管する電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

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なし