地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第52の19条(法第四百四十三条第二項の運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者)
法第四百四十三条第二項に規定する運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる三輪以上の軽自動車その他法第四百四十三条第二項に規定する運行の用に供されない三輪以上の軽自動車を取得した者とする。
なし