道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号
第102条(手数料の納付)
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第八号において同じ。)を除く。次項において同じ。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第四号、第十号又は第十一号に掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。 一 新規登録を申請する者 二 変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者 三 第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。) 四 輸出予定届出証明書の交付を申請する者 五 地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者 六 回送運行許可証の交付を申請する者 七 登録事項等証明書の交付を請求する者 八 第二十二条第三項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関 九 自動車整備士の技能検定を申請する者 十 自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者 十一 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者 十二 指定自動車整備事業の指定を申請する者
2 新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者は、実費(審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国(協会にその申請をする場合には、協会)に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
3 前項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、自動車検査証の交付に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、基準適合性審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
4 次の各号に掲げる者は、実費(それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。 一 自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者 第七十五条の五第一項の審査 二 第九十九条の三第一項の許可を申請する者 同条第八項各号に掲げる審査
5 第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、第二項に規定する者の同項及び第三項の手数料並びに前項各号に掲げる者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。 ただし、第一項第八号の請求をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
6 第一項第八号の請求をする者又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号(第八号を除く。)、第二項若しくは第四項各号の規定による申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
7 第一項及び第二項の手数料で協会に納められたものは、協会の収入とする。
8 第二項から第四項までの手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。