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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第6条(自動車登録ファイル等)

自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。 2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。

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なし