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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第69の2条(法第百二条第六項の国土交通省令で定める期間)

法第百二条第六項の国土交通省令で定める期間は、同項の規定による申請等があつた日から十五日間とする。

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なし