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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第2の2条(法第七条第三項第二号の国土交通省令で定める期間)

法第七条第三項第二号(法第五十九条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める期間は、九月とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし