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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の2の5条(登録の申請)

法第九十六条の二の規定により登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 情報処理業務を行おうとする事業場の名称及び所在地 三 情報処理業務の開始の予定日 四 自動公衆送信において登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号 五 提供を受けようとする法第七条第四項各号に掲げる規定に規定する事項の別 六 附帯情報処理業務(第三項に規定する附帯情報処理業務をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項 イ 附帯情報処理業務の開始の予定日 ロ 提供又は通知を受けようとする次に掲げる規定に規定する事項の別 (1) 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条第二項 (2) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第一項ただし書 (3) 第六十二条の五第二項(第六十二条の六第二項において準用する場合を含む。) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 個人にあつては住民票の写し 三 法人にあつては役員の名簿及び履歴書 四 組織及び運営に関する事項を記載した書類 五 情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類 六 登録申請者が法第九十六条の三各号に該当しないことを信じさせるに足る書類 七 登録申請者が法第九十六条の四第一項前段の電子計算機及びプログラムを有することを証する書類 八 附帯情報処理業務を行おうとする場合にあつては、次に掲げる書類 イ 附帯情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類 ロ 登録申請者が附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有することを証する書類 九 その他参考になることを記載した書類 3 登録情報処理機関は、附帯情報処理業務として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。 一 自動車損害賠償保障法第九条第二項に規定する事項の提供を受け、委託を受けて当該提供をした者について第六十二条の二の三で定める方法による本人であることの確認及び同法第六条第一項に規定する保険会社又は同条第二項に規定する組合であることの確認を行い、並びに同法第九条第四項の規定による当該行政庁の照会に対して回答する業務 二 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第一項ただし書に規定する通知を受け、委託を受けて当該通知をした者について第六十二条の二の三で定める方法による本人であることの確認及び同法第九十二条第一項に規定する資金管理法人であることの確認を行い、並びに同法第七十四条第二項の規定による国土交通大臣等の照会に対して回答する業務 三 令第十四条第四項並びに規則第六条の九第五項、第六条の十二第五項及び第六条の十五第四項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(令第十四条第四項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務にあつては、法第七条第五項の規定によるものを除く。) 四 第六十二条の五第二項(第六十二条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について第六十二条の二の三で定める方法による本人であることの確認及び法第七十五条の三第一項の規定により一酸化炭素等発散防止装置の型式について指定を受けた者(第六十二条の六第二項において準用する場合にあつては、法第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者)であることの確認を行い、並びに第三十六条第十項(同条第十二項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項の規定による国土交通大臣又は軽自動車検査協会の照会に対して回答する業務

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なし