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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の5条(排出ガス検査終了証の発行)

装置型式指定規則第二条第十八号の一酸化炭素等発散防止装置について法第七十五条の三第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を譲渡する場合には、当該一酸化炭素等発散防止装置指定自動車が道路運送車両の保安基準第三十一条第二項及び第三項の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定するものに適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、排出ガス検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。 2 前項の申請をした者は、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(二輪の小型自動車を除く。)に係る前項の規定による排出ガス検査終了証の発行及び交付に代えて、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。 3 前項の規定による承諾を得た第一項の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、排出ガス検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 4 前二項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の申請をした者は、当該排出ガス検査終了証を発行し、これを当該譲受人に交付したものとみなす。