使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号
第92条(指定等)
主務大臣は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務(以下「資金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、資金管理法人として指定することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該資金管理法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 資金管理法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。