自動車登録規則昭和四十五年運輸省令第七号
第26条(交付請求及び提供請求の際の明示事項)
法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。 一 交付請求をする者の氏名及び住所 二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 次のいずれかに該当する場合 交付請求に係る自動車登録番号又は車台番号 (1) 国又は地方公共団体が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で登録事項等証明書の交付を受ける場合 (2) (1)に掲げる場合のほか、登録事項等証明書を交付することについて特別の理由がある場合 ロ イに掲げる場合以外の場合 交付請求に係る自動車登録番号及び車台番号
2 法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち提供請求に係るものは、次に掲げるものとする。 一 委託をする者の氏名又は名称及び住所 二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 次のいずれかに該当する場合 提供請求に係る自動車登録番号、車台番号その他の提供請求に関し必要な事項 (1) 登録情報に自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所(以下「所有者等情報」という。)が含まれていない場合 (2) 登録情報に含まれる所有者等情報によつて識別される自動車の所有者が当該自動車について登録情報の提供を受ける場合 (3) 国又は地方公共団体が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で登録情報の提供を受ける場合 (4) 法第六十三条の三第一項の規定による届出その他これに準ずる手続(以下この(4)において「届出等」という。)をした自動車製作者等が当該届出等に係る自動車の使用者の氏名又は名称及び住所を特定し、かつ、同項第一号及び第二号に掲げる事項その他これに準ずる事項を当該自動車の使用者に周知させるために登録情報の提供を受ける場合 (5) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四十三条の二第一項に規定する旅客自動車運送適正化事業実施機関が同法第四十三条の三第一号に掲げる事業を行うために登録情報の提供を受ける場合 (6) 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第六項に規定する会社等が同法第三条第一項、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第十五条第一項の規定による料金の徴収若しくは同法第二十六条の規定による割増金の徴収を行うため、又は構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項に規定する公社管理道路運営権者が同項の規定による利用料金の収受を行うために登録情報の提供を受ける場合 (7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十八条第一項に規定する地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が同法第三十九条第一号に掲げる事業を行うために登録情報の提供を受ける場合 (8) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十二条第一項に規定する資金管理法人、同法第百五条に規定する指定再資源化機関又は同法第百十四条に規定する情報管理センターが、同法第九十三条に規定する業務、同法第百六条に規定する業務又は同法第百十五条に規定する業務を行うために登録情報の提供を受ける場合 ロ イに掲げる場合以外の場合 提供請求に係る自動車登録番号及び車台番号 三 登録情報のうち、委託をする者が編集し、又は加工することができるものの提供を受ける場合にあつては、委託をする者における登録情報の安全管理の方法