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自動車登録規則
昭和四十五年運輸省令第七号
第10条
令第五十三条の規定により申請書に前の登録を表示するときは、前の登録の年月日及び当該登録に係る自動車の自動車登録番号を記載するものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自動車登録規則
第26条
(交付請求及び提供請求の際の明示事項)
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