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自動車登録規則昭和四十五年運輸省令第七号

第2条(オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務)

令第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事務とする。

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なし