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自動車登録規則
昭和四十五年運輸省令第七号
第15条
(行政区画の名称等の変更)
運輸監理部長又は運輸支局長は、令第二十四条の場合には、変更の登録をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自動車登録規則
第26条
(交付請求及び提供請求の際の明示事項)
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