HoureiLLM 法令を意味で引く
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自動車登録規則昭和四十五年運輸省令第七号

第22条(通知簿)

運輸監理部長又は運輸支局長は、通知簿を設け、これに法第十五条第四項及び第五項、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十六条、令第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項、第四十四条並びに第四十七条第二項及び第三項並びに第二十条の規定による通知事項及び通知の年月日を記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし