HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自動車登録規則昭和四十五年運輸省令第七号

第16条(代理人の氏名等)

申請書に記載した代理人の氏名又は名称及び住所は、登録することを要しない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1