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自動車登録規則
昭和四十五年運輸省令第七号
第16条
(代理人の氏名等)
申請書に記載した代理人の氏名又は名称及び住所は、登録することを要しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自動車登録規則
第22条
(通知簿)
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