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自動車登録規則昭和四十五年運輸省令第七号

第27条(請求の事由の明示を必要としない場合)

法第二十二条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、自動車の所有者が当該自動車について交付請求をする場合(同条第二項の規定に基づく交付請求をする場合を除く。)とする。

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なし

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