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自動車登録規則
昭和四十五年運輸省令第七号
第29条
(登録事項等証明書)
登録事項等証明書は、電子情報処理組織によつて作成するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
自動車登録規則
第6の2の2条
(登録事項の通知方法)
引用
自動車登録規則
第22条
(通知簿)
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