使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第105条(指定) 主務大臣は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務(以下「再資源化等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定再資源化機関として指定することができる。