使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第93条(業務) 資金管理法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 再資源化預託金等の管理を行うこと。 二 再資源化預託金等の預託に関する証明を行うこと。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。