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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第76条(再資源化預託金等の取戻し)

再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、法第七十八条第一項の規定により当該再資源化預託金等の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を資金管理法人に提出しなければならない。 一 自動車の所有者の氏名又は名称及び住所 二 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号 三 取戻しをしようとする再資源化預託金等に係る自動車の車台番号 四 取戻しをしようとする再資源化預託金等の額(その利息の額を除く。) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該自動車の輸出に係る保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可(同法第六十七条に規定する輸出の許可をいう。)があったことを証する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し 二 当該自動車の船積があった旨が記載された船荷証券その他の船舶による当該自動車の運送の契約に関する書類又は航空機による当該自動車の運送の契約に関する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し 三 当該自動車が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けることを要しない自動車でない場合においては、次に掲げるいずれかの書類 イ 当該自動車の道路運送車両法第十五条の二第二項に規定する輸出抹消仮登録証明書の写し ロ 当該自動車の道路運送車両法第十六条第五項又は同法第六十九条の二第四項に規定する輸出予定届出証明書の写し ハ 当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された旨が記載された道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書の写し ニ 当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された旨が記載された道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第四十五条の二に規定する検査記録事項等証明書の写し

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なし