道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号
第67条(地方的な路線の基準)
道路運送法施行令第一条第一項第一号の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 一 法第四条第一項の規定による事業の許可、法第十五条第一項の規定による事業計画の変更(路線の新設に係るものに限る。)の認可、法第三十五条第一項の規定による事業の管理の委託及び受託の許可、法第三十六条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受の認可、同条第二項の規定による法人の合併若しくは分割の認可、法第三十七条第一項の規定による事業の相続の認可 申請に係る路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(同一の申請書により申請されている互いに接続する路線にあつては、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。 二 法第四条第一項の規定による事業の許可に伴う法第九条第一項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可 申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が、地方運輸局長が行つた当該許可に係る路線又はこれに接続する路線であること。 三 法第九条第一項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可(事業の許可に伴うものを除く。) 申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(同一の申請書による申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。 四 法第二十二条の二第一項の規定による安全管理規程の設定若しくは変更の届出の受理、法第二十二条の二第三項の規定による安全管理規程の変更の命令、法第二十二条の二第五項の規定による安全統括管理者の選任若しくは解任の届出の受理、法第二十二条の二第七項の規定による安全統括管理者の解任の命令、法第二十七条第四項の規定による命令、法第三十一条の規定による事業改善の命令又は法第四十条の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し 当該届出、命令又は許可の取消しに係る路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(互いに接続する路線にあつては、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。 五 事業の停止の命令をした場合における法第四十一条第一項の規定による命令 当該命令に係る路線が、地方運輸局長が行つた事業の停止の命令に係る路線であること。
2 前項各号に掲げる処分が一般乗合旅客自動車運送事業の路線であつて路線不定期運行又は定期観光運送を行うものに係るものである場合(当該処分が路線不定期運行又は定期観光運送のみに係るものであるときに限る。)にあつては、同項の規定にかかわらず、当該一般乗合旅客自動車運送事業の路線は、地方的な路線とする。