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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法平成二十一年法律第六十四号

第8の7条(事業者計画の認可)

特定地域計画について第八条の二第一項の認可があったときは、合意事業者(この法律、道路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可(第十八条の四第二項を除き、以下単に「許可」という。)の取消しを受けた者その他国土交通省令で定める者を除く。以下この条から第八条の十一までにおいて同じ。)は、正当な理由がある場合を除き、当該認可に係る第八条の二第六項の公表後六月以内に、単独で又は共同して、各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力、その削減の方法等について定めた計画(以下「事業者計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 事業者計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力 二 各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法 三 前二号に掲げるもののほか、各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項 四 認可特定地域計画において活性化措置(活性化事業以外の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するために行う事業を除く。以下同じ。)の実施主体とされた合意事業者にあっては、次に掲げる事項 イ 活性化措置の内容 ロ 活性化措置の実施時期 ハ 活性化措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 ニ 活性化措置の効果 ホ イからニまでに掲げるもののほか、活性化措置の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項 3 国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。 一 事業者計画に定める事項が認可特定地域計画に照らし適切なものであること。 二 事業者計画に定める事項が一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を確実に行うため適切なものであること。 三 事業者計画に定める事項が道路運送法第十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の認可を要するものである場合にあっては、その内容が同法第十五条第二項又は第三十六条第三項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。 四 事業者計画に前項第四号に掲げる事項が定められている場合にあっては、当該事項が活性化措置を確実に遂行するため適切なものであること。

この条文を準用・引用する条文 8

引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第8の9条 (認可事業者計画の変更命令等) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第8の10条 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第8の11条 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第3の6条 (法第八条の七第一項の国土交通省令で定める者) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第3の7条 (法第八条の七第二項第三号の事業者計画の記載事項) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第3の8条 (法第八条の七第二項第四号ホの事業者計画の記載事項) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第3の9条 (事業者計画の認可の申請) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第3の10条 (事業者計画の変更の認可の申請)