国土交通省関係地域再生法施行規則平成二十七年国土交通省令第五十八号
第14条(法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項の変更に関する同意)
法第十七条の三十六第三十項において準用する同条第二十七項の規定により国土交通大臣の同意を得ようとする認定市町村は、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 名称及び住所並びに代表者の氏名 ロ 登録番号 ハ 変更しようとする事項及び変更予定期日 ニ 新たに事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送(法第十七条の三十六第五項第十六号ニに規定する運送をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所 ホ 現に行っている事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送を行わないこととする場合にあっては、その旨 二 前条に規定する書類のうち地域住宅団地再生事業計画の記載事項の変更に伴いその内容が変更されるもの 三 第八条に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあっては、当該増加について、地域公共交通会議等において協議が調っていることを証する書類(道路運送法施行規則第五十一条の七第二号に該当する場合にあっては、当該増加に係る変更後の同号の地域公共交通計画) 四 住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証(第二十三条に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証をいう。第三項において同じ。)
2 第二十二条の規定は、法第十七条の五十三の規定により道路運送法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしたものとみなされる者がある場合について準用する。 この場合において、第二十二条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
3 国土交通大臣は、法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項を記載した地域住宅団地再生事業計画の変更について、前項において準用する第二十二条の規定により同条第一項に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿に記載したときは、住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証を訂正し、当該計画に記載された住宅団地再生自家用有償旅客運送者に交付するものとする。