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道路運送法
昭和二十六年法律第百八十三号
第79の11条
(業務の廃止)
自家用有償旅客運送者は、その業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
道路運送法
第79の13条
(登録の抹消)
引用
道路運送法
第105条
引用
道路運送法施行規則
第51の31条
(登録証の返納)
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