道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号 第70の2条(事業の管理の受委託) 自動車道事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 一 当該事業を継続して運営するために必要であること。 二 受託者が当該事業を管理するのに適している者であること。