道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号 第70の4条(法人の解散) 自動車道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前条第二項の規定は、前項の認可について準用する。