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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第70の4条(法人の解散)

自動車道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

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なし

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