道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号 第56条(工事の完成) 自動車道事業者は、第五十条第二項の工事の完成の期間内に、一般自動車道の工事を完成しなければならない。 2 第五十条第三項の規定は、前項の期間について準用する。