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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第56条(工事の完成)

自動車道事業者は、第五十条第二項の工事の完成の期間内に、一般自動車道の工事を完成しなければならない。 2 第五十条第三項の規定は、前項の期間について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1