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道路運送法
昭和二十六年法律第百八十三号
第10条
(運賃又は料金の割戻しの禁止)
一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
道路運送法
第72条
(準用規定)
準用
道路運送法
第77条
(適用除外)
準用
道路運送法
第98条
引用
奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
第12条
(道路運送法の適用の暫定措置)
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