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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第25条(運転者の制限)

一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。 ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。

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なし