旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令昭和三十一年政令第二百五十六号
本則
道路運送法第三条各号の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者に関する同法第二十五条(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。一二十一歳以上(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十四条第五項又は第八項に規定する教習を修了した者(同条第十一項に規定する者を除く。)にあつては、十九歳以上)であること。二普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の自動車又はけん引自動車である大型特殊自動車の運転の経験(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する仮運転免許以外の運転免許又はこれに相当する沖縄の行政庁の運転免許を受けた日以後の運転の経験に限る。以下同じ。)の期間が通算して三年以上(道路交通法施行令第三十四条第六項又は第九項に規定する経験を有する者にあつては二年以上、同条第七項又は第十項に規定する教習を修了した者にあつては一年以上)であること。三運転する事業用自動車の種類に係る道路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていないこと。