都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号
第30条(道路運送法の特例)
道路運送利便増進事業を実施しようとする者がその道路運送利便増進実施計画について前条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業のうち、道路運送法第四条第一項若しくは第四十三条第一項の許可若しくは同法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。