国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第六十二号
第9条(利用者の利益の保護に関する指導)
法第十八条の規定による運転代行業務従事者に対する指導は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 料金の収受方法 二 自動車運転代行業約款の内容 三 代行運転役務の提供の条件の説明方法 四 随伴用自動車の表示等に関する事項 五 自動車運転代行業が旅客自動車運送事業と異なることその他道路運送法第四条、第四十三条及び第七十八条の遵守に関する事項
2 自動車運転代行業者は、法第十八条の規定による運転代行業務従事者に対する指導を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。 一 指導を行った者及び受けた者の氏名 二 指導を行った日時 三 指導を行った場所 四 指導内容