道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号
第88の2条(運輸審議会への諮問)
国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第九条第一項の規定による運賃等の上限の認可 二 第九条第七項(第九条の二第二項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令 三 第九条の三第一項の規定による運賃等の認可 四 第三十一条の規定による運賃等の上限又は運賃若しくは料金の変更の命令 五 第四十条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し 六 第九十四条の二の規定による基本的な方針の策定