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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第9の3条(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)

一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、運賃等(旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)をいう。以下この条、第八十八条の二第三号及び第八十九条第一項第二号において同じ。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。 二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 三 他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。 四 運賃等が対距離制による場合であつて、国土交通大臣がその算定の基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること。 3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。 当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。 一 当該営業区域をその区域に含む市町村又は都道府県 二 当該運賃等を定めようとする一般乗用旅客自動車運送事業者 三 当該営業区域を管轄する地方運輸局長 四 第一号に規定する市町村の長又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者 4 前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 5 一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 6 第九条第七項の規定は、第三項の運賃等及び前項の料金について準用する。 この場合において、同条第七項中「第三項又は第四項」とあるのは「第九条の三第三項」と、「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。